解体安全基準

[ 循環型解体 ]をおこなう資格について

【循環型解体】をおこなう者は、一般社団法人住まい教育推進協会の定める【古材鑑定士】資格を修得したものが在籍している事業者で上記法人に登録をおこなっている業者です。

解体工事をおこなう際には登録の種類により下記の2種類に分類されます。

  • 解体工事登録業の場合は500万以下の工事で登録を受けた都道府県のみで解体が行えます。
  • 建設業登録の場合には全国何処でも金額に関係なく解体工事がおこなえます。

また、解体に際して建設機械の講習を受けることが義務づけられています。

解体した廃材を運搬するには産業廃棄物収集運搬の届け出をおこなっている必要があります。
産業廃棄物の処理は所有者が責任を持って処理する事が法令で定められており、適正な処理がおこなわれているかマニフェストで管理されます。マニフェストの作成は所有者に替わり循環型解体支援協会で作成すると共にマニフェスト書類についても所有者へ提示し、所有者に替わり法令で定められた5年間の期間保管をおこないます。
家屋内の一般廃棄物を処理するには別途一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。

[ 循環型解体時 ]の届け出について

80平米以上の建物を解体する際には市町村への届け出と、完了時の建物滅失届けを法務局へ提出する必要があります。
解体申請は解体業者が通常おこないます。滅失届けは解体終了後に取り壊し証明を出すので法務局で手続きをおこなって下さい。滅失届けの手続きは司法書士などに委託が可能です。

[ 循環型解体 ]に於ける文書での契約について

【循環型解体】工事着工時前にトラブルを避ける為に必ず契約書を交わします。
見積もりについては適正価格を提示しております。
古民家の解体工事において、不正な金額を要求する業者も少なくないので、「全国循環型解体支援協会」では、現場の安全やコンプライアンス遵守の為に適正な金額での契約をさせて頂いております。
通常、地中埋設物(土の中に埋まっているもの)並びに家屋内の一般廃棄物などについては見積もりに含まず必要に応じて別途追加工事となります。また【循環型解体】の工事範囲に間違いが無いか、残すものがある場合にはその品目の確認も必ず行います。

古材買取保証

築50年を経過する古民家の場合、【古材鑑定】を必ず実施し評価価格での買取を保証致します。
別途【古民家解体専任契約】を締結することで、さらなる伝統資財販売金(古材の売却価格)の増額が見込まれます。

環境に優しい[ 循環型解体 ]

古民家には多くの木材が使用されており、そこには大量の炭素が蓄積されています。平均で古民家1棟あたりブナの木1303本が1年間に吸収する大気中の二酸化炭素量に値すると言われ、古材など再活用を促す【循環型解体】は地球環境に配慮した最も優しい解体となります。

お客様に寄る事前準備

解体工事に際して、電気は電力会社に連絡の上、止めて下さい。
水道は工事中使用しますので止めないようにして下さい。
また、ケーブルテレビやエアコンや電話なども着工前迄に手続きをおこない、お客様で撤去下さい。

工事着手、終了時

工事着工時には近隣への挨拶をおこないます。必要に応じて近隣へホコリなどが飛散しない為の仮囲いの措置並びに警備員などの配置などをおこないます。また産業廃棄物の適正な処理の流れに付いて説明をさせて頂きます。
工事の期間についても説明をし、工事完了予定日が間違いないか、もし完了が遅れる場合などの連絡方法に付いても確認をお願いします。

代金の支払方法

工事代金は通常、工事着手時に半金、工事完了後1週間以内に残金のお支払いとなります。
「古材買取保証金」「伝統資財買取金の60%」は工事完了後、「循環型建築ネットワーク本部(株式会社アステティックスジャパン)」よりお客様の口座へお振込させて頂きます。
追加工事が出る可能性のある場合には事前にお打ち合わせさせて頂きます。工事完成時に残金と合わせてお支払下さい。

作成:平成26年7月25日